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2020年度診療報酬改定 個別改定項目の議論へ

2020年1月29日の厚生労働省の中央社会保険医療協議会で2020年度の診療報酬改定の個別改定項目の議論がなされました。

個別改定項目の案が公開されたいうことで、議論もいよいよ大詰めです。

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2020年1月29日の厚生労働省の中央社会保険医療協議会の第448回総会で2020年度の診療報酬改定の個別改定項目の議論がなされました。

参考:中央社会保険医療協議会 総会(第448回)資料

先日発表された診療報酬改定の方針に沿って、4章構成で個別改定項目の資料が提示されました。

また、あわせてここ最近の総会で議論になっていた重症度、医療・看護必要度の該当患者の割合の基準値も発表されました。

ここでは当ブログでは紹介している内容を中心にピックアップして個別改定項目の内容を紹介しています。

※下記は個別改定項目(案)の資料を基に作成していますため、変更になることがございますのでご注意ください。

医師事務作業補助体制加算(タスクシフト)

医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革が重点課題ということで、医師事務作業補助体制加算についても改定がある見込みです。

変更のポイントとしては

  • 算定できる病棟の拡大
  • 点数も変更になる見込み

資料ではP38~に記載があります。

データ提出加算

データに基づくアウトカム評価の推進から、今回も改定がある見込みです。

変更のポイントとしては

  • データ提出加算が要件となる入院料の拡大(200症未満の回リハ5・6、療養病棟入院基本料)
  • 急性期病棟以外で90日に1回算定可能(データ提出加算3、4)
  • 提出データ評価加算の算定可能な病院が変更

とくに、算定要件となる入院料の拡大が大きな変更になってきます。

経過措置は設定される見込みですが、多くの病院が対応を迫られることになります。

資料ではP107~に記載があります。

オンライン診療料

ICTの推進で前回新設されたオンライン診療料についても変更があります。

変更のポイントとしては

  • 対面診療の期間を6月から3月に変更
  • 慢性頭痛患者も対象に追加
  • へき地での対応として初診からも算定できる場合を追加

資料ではP284~に記載があります。

重症度、医療・看護必要度

患者の状態、看護の状態などさまざまな情報の収集・評価ができることから、毎回議論に上がる重症度、医療・看護必要度も変更される見込みです。

変更のポイントは

  • A項目の変更(救急搬送後の入院の評価期間を2日間→5日間、免疫抑制剤の管理を注射剤のみに変更)
  • B項目の変更(患者の状態と介助の実施に分けた評価に変更)
  • C項目の変更(評価機関の見直し、入院で実施される割合が9割以上の検査と手術を追加)
  • 基準の「B14またはB15に該当してA得点1点以上かつB得点3点以上」の削除

基準の削除によって、病院での評価に大きな影響があることが予想されます。

資料ではP310~に記載があります。

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る該当患者割合

こちらの項目は別の資料として提示されていました。

とくに争点になっていた急性期一般入院料1は

  • 重症度、医療・看護必要度Ⅰで31%
  • 重症度、医療・看護必要度Ⅱで29%

となっています。

前回改定から比較するとⅠで1%、Ⅱで4%アップしています。

そのほかの項目についても、議論に基づいて同様に設定していくとのことです。

まとめ

改定の議論もいよいよ大詰めで、答申も近くなってきました。

医療現場やメーカーの対応はこれからで大変な時期に入っていきます。

そういった方たちのサポートのために、私もシステム改修や病院対応の合間での情報発信にはなりますが、少しでも改定の情報を発信していくので引き続きよろしくお願いいたします。

 

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