多くの医療機関で算定されている「データ提出加算」。
このデータ提出加算で3と4が追加になり、こんな悩みをお持ちではないでしょうか?
- そもそもデータ提出加算がよくわからない
- データ提出加算3,4がどういうものかわからない
- どんなときに算定できるかわからない
この記事ではこのような悩みにお答えするために下記の内容を紹介します。
- データ提出加算とはどういう加算か?
- データ提出加算3,4とは?
- データ提出加算3,4と1,2の違いは?
私は医療事務のシステムメーカーでデータ提出をサポートするシステム開発・コンサルの業務に従事し、お客様の対応をしてきているので、医療機関や各メーカーがよく抱えている悩みを中心にこの記事では紹介していきます。
※この記事は2020年診療報酬改定をもとに作成しています。
目次
データ提出加算でおさえておきたい3つのポイント
まずデータ提出加算とはそもそもどういう加算か?についてです。
ここではデータ提出加算の基本的な内容を知るうえで、
- データ提出加算とはどんな加算?
- データ提出加算加算の分類と点数
- データ提出加算の重要性
この3つにポイントをおさえて紹介していきます。
データ提出加算の記事を抜粋してここでは紹介させていただきます。
ポイント1「データ提出加算とはなにか?」
データ提出加算は入院加算の一つで、DPCデータを正確に作成し継続して提出されることを評価したものです。
簡単に言えば、入院患者に関するデータをルールに基づいて作成し、期限までに提出すれば入院加算を算定できますよというものです。
原則入院中1回に限り、入院時に加算点数を算定することができます。 また、2020年度の診療報酬改定以降、特定の入院料を算定している場合、90日に1回算定することができるようになりました。
ポイント2「データ提出加算の点数」
データ提出加算は「データ提出加算1」「データ提出加算2」「データ提出加算3」「データ提出加算4」に分かれています。
それぞれの項目に点数が設定されていて、下記の点数が設定されています。
データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200以上の場合 140点
ロ 許可病床数が200未満の場合 210点
データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200以上の場合 150点
ロ 許可病床数が200未満の場合 220点
データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200以上の場合 140点
ロ 許可病床数が200未満の場合 210点
データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200以上の場合 150点
ロ 許可病床数が200未満の場合 220点
提出データ評価加算 40点
データ提出加算1,3と2,4のでは違いがあり、データ提出加算2,4の算定条件が厳しいため点数が高くなっています。
ポイント3「データ提出加算の重要性」
なぜこのデータ提出加算が重要視されるのか?
なぜDPCデータを作成する作業を行ってまで、このデータ提出加算を算定するのか?
そういった疑問を持たれる方は多いと思います。
結論としては算定することで点数がとれるのはもちろんありますが、他の入院料の算定に必要となるからです。
2020年の診療報酬改定を含め、ここ数年でデータ提出をしていることが様々な入院料算定の条件になってきているため、年々このデータ提出加算は重要性は上がってきています。
データ提出加算3,4の知っておきたいポイントについて
前章ではデータ提出加算とは?について紹介してきました。 この章ではそのなかでもデータ提出加算3,4についてより踏み込んで紹介ということで、
- データ提出加算3,4とは?
- データ提出加算3,4の施設基準
- データ提出加算3,4が算定できる入院料は?
- 具体的にどのタイミングで算定するか?
を取り上げます。
データ提出加算3,4とは?
ここからはデータ提出加算3,4について紹介していきます。
データ提出加算3,4は1,2と大きく違い90日に1回算定できる加算です。
データ提出加算1,2は入院日初日1回に限りの算定になりますが、データ提出加算3,4は入院日から90日ごとに1回算定することができます。
これまでデータ提出加算は急性期向けに設定されていましたが、今回の改定も含め、慢性期向けの入院料の要件にも増えてきたことから、長期入院患者を対象としている医療機関の配慮もあり、このような設定がされました。
そのためどの入院料でも算定できるわけではありません。
算定できる入院料についてはこのあと紹介していきます。
またデータ提出加算3と4の違いは、1と2の違い同様外来データを提出するかどうかになってきます。
1と2の違いを知りたい方はこちらもあわせてご確認ください。
データ提出加算3,4の施設基準
2020年度の診療報酬改定で追加になったデータ提出加算3,4ですが、施設基準はこれまでの1,2と大きく変わりません。
データ提出加算の施設基準のポイントは下記2つです。
- A207診療録管理体制加算を算定している
- DPCデータを提出できる体制が整っている
1点目は記載の通りで医療機関の診療データを管理して算定できる診療録管理体制加算を算定していることが一つ目の要件です。
2点目について入院データであるDPCデータを作成し、継続的に提出できるかか要件です。
これからデータ提出加算の算定をするために手続きをする方は1,3または2,4どちらかを選ぶことになります。
また、すでに1,2を算定している医療機関は再手続は不要とのことです。
データ提出加算3,4が算定できる入院料は?
詳細は告示等を読んでいただきたいのですが、データ提出加算3,4が算定できる入院料は下記になります。
- 療養病棟入院基本料
- 結核病棟入院基本料
- 精神病棟入院基本料
- 障害者施設等入院基本料
- 特殊疾患入院医療管理料
- 回復期リハビリテーション病棟入院料
- 特殊疾患病棟入院料
- 緩和ケア病棟入院料
- 児童・思春期精神科入院医療管理料
- 精神療養病棟入院料
- 認知症治療病棟入院料
- 地域移行機能強化病棟入院料
具体的にどのタイミング算定するか?
データ提出加算1,2に加え、3,4も増え、いつどのように算定するのかが複雑になりました。
ここでは具体的にどのタイミングで加算を算定するかを紹介します。
例えば療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院したとします。
この場合、入院日初日にデータ提出加算1または2を算定します。
その後入院日から起算して90日ごとにデータ提出加算3または4を算定します。
例の二つ目として、急性期一般入院料を算定する病棟に入院し、その後転棟して療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院したとします。
まずデータ提出加算1,2を算定するのでは入院日初日(急性期一般入院料を算定する病棟に入院した日)に算定します。
つぎに療養病棟入院基本料を算定する病棟では転棟日を基準として90日ごとにデータ提出加算3または4を算定します。
まとめ:データ提出加算3,4のポイント
データ提出加算とは?というところから、データ提出加算3,4について紹介しました。
これまでのデータ提出加算とは大きく考え方が変わる加算ですので、算定できるタイミングや入院料はしっかりとおさえておきましょう。
最後に全体を通してのまとめです。
- 算定要件はデータ提出加算1,2と基本的には同じ
- データ提出加算3,4は特定の入院料の算定病棟入院時に90日に1回算定できる
- 算定できる入院料には限りがある
参考資料
告示3 基本診療料の施設基準等
保医発0305第2号 基本診療料の施設基準等及びその届け出に関する手続きの取り扱いについて
令和2年度データ提出加算に係る説明資料
疑義解釈
診療点数早見表 2020年4月版