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重症度、医療・看護必要度の特定集中治療室用、ハイケアユニット用の評価について

医療現場でよく使われる「重症度、医療・看護必要度」。

年々、評価の項目や評価の基準が変わっていっています、

とくに2018年度の診療報酬改定では重症度、医療・看護必要度Ⅱが加わり、さらに複雑なものとなっており、この変化になかなかついていけてない方も少なくないのではないでしょうか。

 

こういった疑問にお答えすべく、重症度、医療・看護必要度の評価表やその基準についてここでは解説していきたいと思います。

評価表には一般病棟用、特定集中治療室用、ハイケアユニット用があるので、ここでは特定集中治療室用とハイケアユニット用について紹介していきます。

一般病棟用の評価表についてはこちらで紹介しています。

重症度、医療・看護必要度の一般病棟用の評価について | 評価表や評価の基準を紹介医療現場でよく使われる「重症度、医療・看護必要度」。 年々、評価の項目や評価の基準が医療制度や現場の状況に応じて変わっていっていま...

※この記事は2020年診療報酬改定をもとに作成しています。

1.重症度、医療・看護必要度とは?(おさらい)

まずは重症度、医療・看護必要度とはそもそもどんなものかについて紹介します。

また、なぜこの指標が重要視されているのかについても触れていきます。

1.1 重症度、医療・看護必要度とはなにか?

重症度、医療・看護必要度は急性期の患者等の手厚い看護の必要性を測定するための指標として導入されたのがはじまりです。

看護の必要性を測定ということで、簡単に言えばどの程度看護を提供しているか、また看護のかかり具合がこの病院ではどの程度あるのかを測定するのがこの指標です。

この重症度、医療・看護必要度にはⅠとⅡがあります。

2018年度の診療報酬改定で一般病棟用の重症度、医療・看護必要度はⅠとⅡの二つに分けられました。

これまでの看護職員が直接評価していた重症度、医療・看護必要度はⅠで診療実績データから評価を行う重症度、医療・看護必要度Ⅱとなります。

重症度、医療・看護必要度Ⅱでは評価項目であるA・C項目をDPCデータを用いて評価を行います。

こちらのⅠとⅡの分類は現在は一般病棟用のみに限られます。

今回紹介する特定集中治療室用の評価やハイケアユニット入院医療管理料用の評価はこの分類はないので注意しましょう。

1.2 重症度、医療看護必要度の重要性

この重症度、医療・看護必要度がなぜよく話題に上がるのか?

大きな理由としては入院料の算定に要件として必要になってくることが挙げられます。

例えば急性期一般入院料では算定の基準の中に重症度、医療・看護必要度の評価で評価基準を何%以上を満たす患者がいることというのが条件になっています。

急性期医療を提供していて、多くの難しい治療を行っている場合はそれだけ看護の提供量は大きく、そういった病院は高い入院料が算定できるといった仕組みになっています。

もちろんこの重症度、医療・看護必要度だけで入院料が決まるわけではありませんが、基準の一つとして設けられているため、多くの医療機関ではこの重症度、医療・看護必要度は重要視されています。

このほかにも現状の医療制度や看護の状況の分析で使用されたり、病床機能報告の項目となっているため、重要な指標となっています。

今回はこの重症度、医療・看護必要度の入院料での基準についても見ていきます。

参考文献

■令和2年度診療報酬改定

厚生労働省:令和2年度診療報酬改定の概要(入院医療)

■平成30年度診療報酬改定

厚生労働省:平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ

2.特定集中治療室用、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の評価について

この章では特定集中治療室用、ハイケアユニット用の評価に焦点をあてて紹介していきます。

  • 評価表と該当患者の基準
  • 評価が必要な入院料・加算には何があるか?
  • 入院料・加算を算定するための基準はどれくらい?

こういった内容について一つずつ見ていきます。

2.1 評価表と該当患者の基準

特定集中治療室用、ハイケアユニット用の評価表は下記になります。

一般病棟用の評価表も比較のためあわせて掲載します。

まずこちらが特定集中治療室用の評価表です。

続いてこちらがハイケアユニット用の評価票になります。

そしてこちらが一般病棟用の評価票になります。

 

一般病棟の評価表と比較するといくつかの項目が違うことがわかります。

A項目は同じモニタリング及び処置等ですが、内容はより特定集中治療室用、ハイケアユニット用のものとなっています。

B項目については平成28年度の診療報酬改定で簡素化を図るため、一般病棟用の評価表と内容が統一されました。

1章でも紹介しましたが、一般病棟用の評価表みたいにⅠとⅡの分類はないので看護師の評価で行うことになります。

 

続いて基準についてです。

特定集中治療室用の評価表での基準は1種類のみで、A得点4点以上かつB得点3点以上となります。

ハイケアユニット用の基準も1種類で、A得点3点以上、B得点4点以上となります。

 

また、特定集中治療室用の評価表について2020年度の改定の変更点もあわせて紹介します。

  • B項目の「移乗」「口腔清潔」「食事摂取」「衣服の着脱」が患者の状態と介助の実施に分けて評価

 

となります。

一般病棟用同様、診療報酬改定のたびに少しずつ内容が変わっているので注意しましょう。

2.2 評価が必要な入院料・加算には何があるか?

この特定集中治療室用、ハイケアユニット用の評価表で評価が必要な入院料、加算をここでは紹介していきます。

まず特定集中治療室用の評価が必要な入院料は下記となります。

  • 救命救急入院料
  • 特定集中治療室管理料

つぎにハイケアユニット用の評価が必要な入院料はこちらです。

  • ハイケアユニット入院医療管理料

 

これらの入院料、加算の算定要件大きく二つに分類されます。

一つは評価を行っていること、もう一つは評価を行ったうえで基準を満たしていることとなります。

後者のほうが条件としては厳しい形となります。

どの項目が評価のみで、どの項目は基準を満たする必要があるかは次の章で基準値とあわせて紹介していきます。

2.3 入院料・加算を算定するための基準はどれくらい?

この章では2.2章で紹介した入院料・加算において、どれが評価のみか、どれが基準を満たしている必要があるかを見ていきます。

一覧にまとめたので下記をご覧ください。

入院料・加算重症度、医療看護必要度
救命救急入院料1評価
救命救急入院料280% or 70%
救命救急入院料3評価
救命救急入院料480% or 70%
特定集中治療室管理料180%
特定集中治療室管理料280%
特定集中治療室管理料370%
特定集中治療室管理料470%
ハイケアユニット入院医療管理料180%
ハイケアユニット入院医療管理料260%

 

評価と書かれているのが、評価を日々行うもので、数値が入っているものが基準を満たす患者の割合を示しています。

救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料それぞれの項目で値が設定されていることがわかると思います。

救命救急入院料2・4についても特定集中治療室管理料1または3の施設基準を満たすことというものがあり、どちらか選ぶかによって値が変わってきます。

また、救命救急入院料1・3については2018年の診療報酬改定で、評価をすることが要件化されました

算定する入院料によって設定されている値が違うので、必要な評価・基準をしっかり確認して届け出を行いましょう。

参考文献

■診療点数早見表 2020年4月版

■令和2年度診療報酬改定

厚生労働省:令和2年度診療報酬改定の概要(入院医療)

■平成30年度診療報酬改定

厚生労働省:平成30年度診療報酬改定の概要 医科Ⅰ

まとめ:特定集中治療室用、ハイケアユニット用の評価表

特定集中治療室用、ハイケアユニット用の重症度、医療看護必要度の評価表やその基準について紹介しました。

一般病棟の評価と比較すると関係する入院料は少ないですが、特定集中治療室管理料や救命救急入院料、ハイケアユニット入院医療管理料は急性期医療の重要な入院料のため重要な指標です。

一般病棟の評価表や基準とは異なるので間違えずに評価しましょう。

最後にこの記事のまとめになります。

ポイント
  • 重症度、医療・看護必要度は急性期の患者等の手厚い看護の必要性を測定するための指標
  • 入院料を算定する要件として、日々評価を行っていることと、評価を行ったうえで基準を満たしていることの2種類がある
  • 特定集中治療室用の評価は特定集中治療室管理料、救命救急入院料算定時に評価が必要
  • ハイケアユニット用の評価ハイケアユニット入院医療管理料算定時に評価が必要
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