医療現場でよく使われる「重症度、医療・看護必要度」。
年々、評価の項目や評価の基準が医療制度や現場の状況に応じて変わっていっています。
とくに2018年度の診療報酬改定では重症度、医療・看護必要度Ⅱが加わり、さらに複雑なものとなっており、この変化になかなかついていけてない方も少なくないのではないでしょうか。
こういった疑問にお答えすべく、重症度、医療・看護必要度の評価表やその基準についてここでは解説していきたいと思います。
評価表には一般病棟用、特定集中治療室用、ハイケアユニット用があるので、ここではまず一般病棟用について紹介していきます。
特定集中治療室用やハイケアユニット用の評価表は別途こちらの記事で紹介させていただきます。
※この記事は2020年診療報酬改定をもとに作成しています。
目次
1.重症度、医療・看護必要度とは?(おさらい)
まずは重症度、医療・看護必要度とはそもそもどんなものかについて紹介します。
また、なぜこの指標が重要視されているのかについても触れていきます。
1.1 重症度、医療・看護必要度とはなにか?
重症度、医療・看護必要度は急性期の患者等の手厚い看護の必要性を測定するための指標として導入されたのがはじまりです。
看護の必要性を測定ということで、簡単に言えばどの程度看護を提供しているか、また看護のかかり具合がこの病院ではどの程度あるのかを測定するのがこの指標です。
この重症度、医療・看護必要度にはⅠとⅡがあります。
2018年度の診療報酬改定で重症度、医療・看護必要度はⅠとⅡの二つに分けられました。
これまでの看護職員が直接評価していた重症度、医療・看護必要度はⅠで、診療実績データから評価を行う重症度、医療・看護必要度Ⅱとなります。
重症度、医療・看護必要度Ⅱでは評価項目であるA・C項目をDPCデータを用いて評価を行います。
1.2 重症度、医療看護必要度の重要性
この重症度、医療・看護必要度がなぜよく話題に上がるのか?
大きな理由としては入院料の算定に要件として必要になってくることが挙げられます。
例えば急性期一般入院料では算定の基準の中に重症度、医療・看護必要度の評価で評価基準を何%以上を満たす患者がいることというのが条件になっています。
急性期医療を提供していて、多くの難しい治療を行っている場合はそれだけ看護の提供量は大きく、そういった病院は高い入院料が算定できるといった仕組みになっています。
もちろんこの重症度、医療・看護必要度だけで入院料が決まるわけではありませんが、基準の一つとして設けられているため、多くの医療機関ではこの重症度、医療・看護必要度は重要視されています。
このほかにも現状の医療制度や看護の状況の分析で使用されたり、病床機能報告の項目となっているため、重要な指標となっています
今回はこの重症度、医療・看護必要度の入院料での基準についても見ていきます。
参考文献
■平成30年度診療報酬改定
2.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価について
この章では一般病棟用の評価に焦点をあてて紹介していきます。
- 一般病棟用の評価表と該当患者の基準
- 評価が必要な入院料・加算には何があるか?
- 入院料・加算を算定するための基準はどれくらい?
こういった内容について一つずつ見ていきます。
2.1 一般病棟用の評価表と該当患者の基準
一般病棟用の評価表は下記になります。
正確にはこちらの評価表は重症度、医療・看護必要度Ⅰの評価となります。
重症度、医療・看護必要度Ⅱでは8救急搬送後の入院の項目は緊急に入院を必要とする状態にかわり、A項目C項目は診療実績データから評価する形となります。
この評価表に基づいて評価を行い、基準を満たしているかどうかを確認します。
この評価表で、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料)及び特定一般病床入院料(注7)については一般病棟の評価を行いますが、評価はA項目とC項目のみになるので注意しましょう。
続いて基準についてです。
基準は上記の図にも掲載されていますが、大きく3つに分類されます。
- 一般病棟用
- 総合入院体制加算
- 地域包括ケア病棟入院料
この3つに分類され、大半は一般病棟用の基準を使用します。
総合入院体制加算、地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理
料)については別の基準が設定されているので、それぞれ記載の基準を使用しましょう。
また、一般病棟用の評価表について2020年度の改定の変更点もあわせて紹介します。
- A7専門的な治療・処置の⑥免疫抑制剤の管理が注射剤のみに限るに変更
- B項目の「移乗」「口腔清潔」「食事摂取」「衣服の着脱」が患者の状態と介助の実施に分けて評価
- C項目の該当日数の見直し
- C項目に別に定める検査、別に定める手術が新規に追加
この4点となります。
診療報酬改定のたびに少しずつ内容が変わっているので注意しましょう。
2.2 評価が必要な入院料・加算には何があるか?
この一般病棟の評価表で評価が必要な入院料、加算をここでは紹介していきます。
評価が必要な入院料、加算は下記となります。
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1~7、地域一般入院料1)
- 専門病院入院基本料(7:1、10:1)
- 専門病院入院基本料の看護必要度加算
- 専門病院入院基本料の一般病床看護必要度評価加算
- 特定機能病院入院基本料(一般7:1・10:1、結核7:1)
- 特定機能病院入院基本料の看護必要度加算
- 結核病床入院基本料(7:1)
- 急性期看護補助体制加算
- 看護職員夜間配置加算
- 看護補助加算(1)
- 総合入院体制加算(1,2,3)
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- 地域包括ケア病棟入院料
- 特定一般病床入院料(注7該当)
- 特定一般病床入院料の一般病棟看護必要度評価加算
これらの入院料、加算の算定要件大きく二つに分類されます。
一つは評価を行っていること、もう一つは評価を行ったうえで基準を満たしていることとなります。
後者のほうが条件としては厳しい形となります。
どの項目が評価のみで、どの項目は基準を満たする必要があるかは次の章で基準値とあわせて紹介していきます。
2.3 入院料・加算を算定するための基準はどれくらい?
この章では2.2章で紹介した入院料・加算において、どれが評価のみか、どれが基準を満たしている必要があるかを見ていきます。
一覧にまとめたので下記をご覧ください。
入院料・加算 | 重症度、医療看護必要度Ⅰ | 重症度、医療看護必要度Ⅱ |
急性期一般入院料1 | 31% | 29% |
急性期一般入院料2 | 28%(26%) | 26%(24%) |
急性期一般入院料3 | 25%(23%) | 23%(21%) |
急性期一般入院料4 | 22%(20%) | 20%(18%) |
急性期一般入院料5 | 20% | 18% |
急性期一般入院料6 | 18% | 15% |
急性期一般入院料7 | 評価 | – |
地域一般入院料1 | 評価 | – |
7:1入院基本料(専門) | 30% | 28% |
7:1入院基本料(特定) | – | 28% |
10:1入院基本料(専門、特定) | 評価 | – |
特定機能病院入院基本料 (7:1 結核) | 評価 | – |
看護必要度加算1(専門、特定) | 22% | 20% |
看護必要度加算2(専門、特定) | 20% | 18% |
看護必要度加算3(専門、特定) | 18% | 15% |
一般病床看護必要度評価加算(専門) | 評価 | – |
結核病棟入院基本料(7:1) | 11% | 9% |
急性期看護補助体制加算 看護職員夜間配置加算 | 7% | 6% |
看護補助加算1 | 6% | 5% |
総合入院体制加算1,2 | 35% | 33% |
総合入院体制加算3 | 32% | 30% |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 評価 | – |
地域包括ケア病棟入院医療管理料 特定一般病床入院料(注7該当) | 14% | 11% |
特定一般病床入院料の 一般病棟看護必要度評価加算 | 評価 | – |
()は経過措置となります
評価と書かれているのが、評価を日々行うもので、数値が入っているものが基準を満たす患者の割合を示しています。
日々評価を行う項目については重症度、医療・看護必要度Ⅰでの評価となり、Ⅱでは評価ができません。
算定する入院料・加算や重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱによって設定されている値が全然違うので、必要な評価・基準をしっかり確認して届け出を行いましょう。
参考文献
■診療点数早見表 2020年4月版
■令和2年度診療報酬改定
■平成30年度診療報酬改定
まとめ:一般病棟用の重症度、医療看護必要度
一般病棟用の重症度、医療看護必要度の評価表やその基準について紹介しました。
この評価表は一番使用する評価表ですので、しっかりと仕組みや基準を理解したい項目です。
最後にこの記事のまとめになります。
- 重症度、医療・看護必要度は急性期の患者等の手厚い看護の必要性を測定するための指標
- 入院料を算定する要件として、日々評価を行っていることと、評価を行ったうえで基準を満たしていることの2種類がある
- 入院料や重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱごとに算定要件の基準は異なる