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令和2年度診療報酬改定時におけるDPC準備病院の募集がはじまりました

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9月1日から令和2年度診療報酬からDPC準備病院となることを希望する病院の募集がはじまりました。

厚労省:令和2年度診療報酬改定時におけるDPC準備病院の募集について

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/r01_dpc.html

届け出期間は令和元年9月1日~令和元年9月30日で必要書類を地方厚生局に提出する形になります。

今回はこのDPC準備病院について、簡単に紹介していきます。

DPC準備病院とは

DPC準備病院とは、名前の通りDPC対象病院になるための準備をする病院です。

DPC対象病院はいきなり申し込みができず、準備病院でのデータ提出の内容を判断されてDPC対象病院への届け出を行うことができます。

DPC対象病院もDPC準備病院に対してこの時期に募集をかけているみたいです。

DPC対象病院を目指している病院は、この期間に忘れず届けてを行いたいところです。

DPC準備病院の基準

厚労省のHPにもありますが、DPC準備病院へ届け出るための基準は以下の4つです(詳細はリンク先の厚労省のHPをご確認ください)。

  • 急性期入院医療を提供する入院料を算定している
  • A207診療録管理体制加算を届けているまたは同等の体制を有していて届け出の計画を進めている
  • DPC調査に参加し、入院診療にかかわるデータを提出する。また、外来データについても提出が望ましい
  • コーディング委員会を設置し、年4回以上開催する

1つ目については、A100一般病棟入院基本料の急性期一般入院基本料またはA104特定機能病院入院基本料(一般病棟)、A105専門病院入院基本料(7対1、10対1)いずれかの入院料を算定している場合にあてはまります。

ここで上記で記載した入院料は2018年度の診療報酬改定からデータ提出加算の届け出が必要になっています(経過措置あり)。

そのため、上記の入院料を算定していれば、データ提出加算を届け出ている可能性が高いので、2つ目についても満たすことができます。

また、3つ目についてもデータ提出加算を届け出ていれば、データ提出を行っているので、提出する体制は整っています。

4つ目に関しては適切なコーディングができるよう委員会を設置および定期的に委員会を開くこと要件となっています。

これらのことからポイントとなってくるのは1つ目と4つ目が届け出の基準のポイントになってきます。

おわりに

DPC準備病院と届け出の基準について紹介しました。

最後に今回のポイントとして、

  • DPC準備病院の届け出期間は令和元年9月1日~令和元年9月30日
  • 届け出のポイントは、「急性期入院医療に関する入院料を算定している」「コーディング委員会を設置し、年4回以上委員会を開催する」
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